地下タンクの設置場所に決まりはある
スキルアップしたい、転職や就職に有利であってほしいという理由から、危険物取扱者の資格を取りたいという人もいます。
危険物取扱者は、危険物を取り扱うことはもちろん、保管方法を把握する必要があるのです。
保管場所の一つが「地下タンク貯蔵所」といいます。
そもそも地下タンク所蔵所とはどういったものなのかですが、地盤直下に貯蔵タンクを置いているものをいいます。
危険物を貯蔵・取り扱う場所は地上にあると思う人もいるでしょうが、地中に危険物を貯蔵する場所も存在するのです。
中には主に危険物を貯蔵し、液体危険物を保管します。
タンク内から漏れないように構造の工夫が必要といわれています。
地上に最適な保管場所がない場合は、地下にタンクを作ることになります。
優先順位としては、周囲に火災の危険がないことを証明した後に、地上に置き場所がない場合に地下に作ることがほとんどです。
タンクの構造は、消防法で規定されているのでクリアしなければなりません。
構造は主に厚さであったり塗装に錆止めがしてあるかなどが義務となっています。
設置場所も屋外の火災予防上安全な場所であり、構内通路部分などには埋め込んではいけないのです。
埋め立て地など地番が軟弱な場合は、沈下を防ぐために基礎を補強・処置する必要があります。
配管も強度がある材質を使用することはもちろん、配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力水圧実験を行う必要があります。
これらをクリアしないと、設置ができません。
